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貸金業法 第二十四条の九 (指定の公示等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定の公示等)

第二十四条の九

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

2前条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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