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貸金業法 第二十四条の六の十一

昭和五十八年法律第三十二号法律

第二十四条の六の十一

消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

2消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4消費者庁長官は、第一項の規定による命令又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

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