(その他の基準) 第十三条 通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗