(総則)
第一条
国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。