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信用金庫法施行規則 第九十九条の三 (信用金庫電子決済等代行業に該当する方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫電子決済等代行業に該当する方法)

第九十九条の三

第八十五条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。

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