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信用金庫法施行規則 第九十九条の二十 (業務規程で定めるべき事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第九十九条の二十

第八十五条の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務(法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百七十条の二の二十五において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百七十条の二の二十二第百七十条の二の二十七第二項及び第百七十条の二の二十八において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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