条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第九十四条 (各清算事務年度に係る事務報告)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第九十四条

第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第九十四条(各清算事務年度に係る事務報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(各清算事務年度に係る貸借対照表) 信用金庫法施行規則 目次 第九十五条(清算金庫の監査報告) →