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信用金庫法施行規則 第七十一条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第七十一条

第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。

  1. 第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
  2. 第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)

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