(外国特定金融関連業務会社の業務) 第六十六条の四 法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。 e-Gov法令検索で第六十六条の四を開く ↗