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信用金庫法施行規則 第三十八条の二 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

第三十八条の二

第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

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