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信用金庫法施行規則 第三十七条 (計算書類の承認の特則に関する要件)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(計算書類の承認の特則に関する要件)

第三十七条

第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
  2. 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  3. 第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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