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信用金庫法施行規則 第三十条 (計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)

第三十条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

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