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信用金庫法施行規則 第百七十条の五 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第百七十条の五

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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