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信用金庫法施行規則 第百七十条の三 (契約の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(契約の種類)

第百七十条の三

第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

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