(信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第百七十条の二の二
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一信用金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
- 二取り扱う信用金庫電子決済等代行業に係る業務の概要
- 三信用金庫電子決済等代行業の実施体制
2前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
- 二信用金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
- 三信用金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名