(所属信用金庫の廃業等の掲示等)
第百六十三条
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。