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信用金庫法施行規則 第百十七条 (当該金庫と特殊の関係のある者)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(当該金庫と特殊の関係のある者)

第百十七条

銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百十九条の二において同じ。)とする。

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