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小売物価統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十七年総理府令第六号府省令
(調査の目的)

第二条

小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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