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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十七年法律第八十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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