(趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗