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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第四十条 (検査記録の作成)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(検査記録の作成)

第四十条

法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
  2. 検査を行つた年月日及び場所
  3. 検査を行つた責任者の氏名
  4. 検査を行つた特別特定無線設備の数量
  5. 検査の方法
  6. 検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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