(目的)
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項、別表第一号一(3)アの表及び様式第七号の注4の表の改正規定(同項第六十四号に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。