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広域臨海環境整備センター法施行規則 第十七条 (会計規程)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(会計規程)

第十七条

センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について管理委員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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