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大学通信教育設置基準 第十三条 (その他の基準)

昭和五十六年文部省令第三十三号府省令
(その他の基準)

第十三条

通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準の定めるところによる。

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