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出入国管理及び難民認定法施行規則 第六十条 (報償金)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(報償金)
第六十条
法
第六十六条
の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
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この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第66条
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