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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の五十二 (出国命令の条件)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(出国命令の条件)

第五十条の五十二

第五十五条の八十五第三項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
  2. 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
  3. 呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

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