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出入国管理及び難民認定法施行規則
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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十三条の二 (鑑定処分の許可状請求書)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(鑑定処分の許可状請求書)
第三十三条の二
法
第三十七条の五第三項
の規定による許可の請求は、
別記第四十八号様式
による許可状請求書によつて行うものとする。
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この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第37条の5
別記第四十八号様式
(e-Gov)
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