条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十九条の二 (みなし再入国許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(みなし再入国許可)

第二十九条の二

第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

2中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第二十九条の二(みなし再入国許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(再入国の許可) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第二十九条の三(短期滞在に係るみなし再入国許可) →