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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の九 (意見の聴取の方式)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(意見の聴取の方式)

第二十五条の九

意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。

2被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

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