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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の六 (意見の聴取の期日又は場所の変更)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(意見の聴取の期日又は場所の変更)

第二十五条の六

被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

3法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

4法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

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