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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十四 (在留カードの失効に関する情報の公表)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留カードの失効に関する情報の公表)

第十九条の十四

出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

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