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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十九条 (衝撃電圧試験)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(衝撃電圧試験)

第十九条

受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験
  2. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
  3. 音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

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