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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第八条 (周囲温度試験)
昭和五十六年自治省令第十八号
府省令
(周囲温度試験)
第八条
中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
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