(煙複合式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)
第十七条の三
第十六条第一項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第十六条第二項及び第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
第十六条第一項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第十六条第二項及び第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。