第二条
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
2平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
調査組織体のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、科学技術研究調査規則(以下「規則」という。)第六条第一項第一号ニ、チ及びリに掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号ハのうち資本金等の額、ホ及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、規則第六条から第八条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第九条及び第十条の規定を適用する。