(調査票等の保存) 第十一条 総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗