条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術研究調査規則 第十一条 (調査票等の保存)

昭和五十六年総理府令第三十三号府省令
(調査票等の保存)

第十一条

総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術研究調査規則第十一条(調査票等の保存)について教えてください」と聞く
← 第十条(結果の公表等) 科学技術研究調査規則 目次