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国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第二条 (申出の期限等)

昭和五十六年政令第二百九十三号政令
(申出の期限等)

第二条

附則第七条に規定する申出(以下「申出」という。)は、昭和五十六年十月一日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合(第三項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。

2前条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る法附則第七条に規定する更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。

3国家公務員共済組合(連合会加入組合にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第一項において「組合」という。)は、前条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をこれらの者の普通恩給等(法附則第七条に規定する普通恩給等をいう。)に係る裁定庁に通知しなければならない。

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