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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第七条 (省令への委任)
昭和五十六年法律第七十二号
法律
(省令への委任)
第七条
前三条
に定めるもののほか、航路の指定若しくはその取消し又は実施計画の認定若しくはその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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第6条
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