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銀行法 第八十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十六年法律第五十九号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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