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銀行法 第七十三条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第十条第三項に規定する短期社債等とみなす。

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