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銀行法 第六十三条の二の七

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十三条の二の七

第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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