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銀行法 第六十三条の二の四

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十三条の二の四

第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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