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銀行法 第五十二条の六十の二十八 (顧客の保護に資する情報の提供)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(顧客の保護に資する情報の提供)

第五十二条の六十の二十八

認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。

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