(電子決済等取扱業に係る禁止行為)
第五十二条の六十の十六
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
- 一顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
- 二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
- 三前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為