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銀行法 第百四条

昭和五十六年法律第五十九号法律

第百四条

新銀行法第十六条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている銀行の当該会社については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新銀行法第十六条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。

4施行日前に、第十条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧銀行法第五十五条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第四項に規定する認可(当該認可に係る新銀行法第五十五条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新銀行法第十六条の二第四項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

5この法律の施行の際現に銀行が新銀行法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(当該銀行が旧銀行法第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

6前項の規定による届出をした銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新銀行法第十六条の二第四項の認可を受けたものとみなす。

7新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

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