(出資等)
第二条
政府は、基金に対し、協定第九条第一項(a)に規定する直接拠出資本に充てるため、協定第八条第一項に規定する計算単位による二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、協定第十三条に定める任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
政府は、基金に対し、協定第九条第一項(a)に規定する直接拠出資本に充てるため、協定第八条第一項に規定する計算単位による二千五百四十七万六千三百九計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、協定第十三条に定める任意拠出に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。