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アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (出資等)

昭和五十六年法律第四十一号法律
(出資等)

第二条

政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第八条(1)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

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