(産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ)
第七条
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各年度において、産業投資特別会計から、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各年度において、産業投資特別会計から、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。