条文くん法令検索 AIに質問する

財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第七条 (産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ)

昭和五十六年法律第三十九号法律
(産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ)

第七条

政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各年度において、産業投資特別会計から、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第七条(産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(日本輸出入銀行の利益金の処分の特例) 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 目次