条文くん法令検索 AIに質問する

国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四条 (日本国有鉄道の援助)

昭和五十六年法律第二十四号法律
(日本国有鉄道の援助)

第四条

日本国有鉄道は、広告事業を行う者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行う場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、博覧会準備等資金に充てることを寄附目的として博覧会協会に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行うことができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四条(日本国有鉄道の援助)について教えてください」と聞く
← 第三条(寄附金つき郵便葉書等の発行の特例) 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次 第五条 →