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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第五条 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年国家公安委員会規則第六号規則
(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条

当分の間、この規則による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「拘禁刑若しくは拘留」とあるのは、「拘禁刑、拘留、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この号において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。

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